居宅介護・重度訪問介護・同行援護
居宅介護支援とは
地域での生活を支えるための基本サービス
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障がいのある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
対象となる方
障がい支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
( 1 ) 障がい支援区分が区分2以上
( 2 ) 障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
重度訪問介護とは
重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
対象となる方
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
( 1 ) 次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
( 2 )障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等( 12項目 )の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、
(ア)障害支援区分が区分3以上で、
(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、 当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。
なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・100分の7.5 区分6に該当する方
・100分の15 ( 1 )に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
同行援護とは
不安と不便を解消し、安心して出掛けるためのサービス
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
対象となる方
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
( 1 ) 障害支援区分が区分2以上
( 2 ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
居宅介護・重度訪問介護・同行援護の対象となるサポート
生活援助
日常生活のサポート
単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる、日常生活のサポート。
具体例
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供など。
身体介護
心と体のケア
本人の身体、精神状態に対応した「心と体のケア」。
具体例
食事の介助、排泄の介護、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、体位変換等の介助、口腔の清潔、散歩、じょく瘡予防など
乗降介助
通院の介助
通院等のための乗車・降車の援助を行い、併せて屋内外での移動等の介助、通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うこと。
具体例
通院の介助、車いす移乗、歩行介助、通院等乗降介助
同行援護
外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
その他、生活等に関する相談や助言や、その他生活全般にわたる援助も含まれます。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護にかかる費用
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
生活援助
利用時間
20~45分
45分~
料金
190円/回
235円/回
利用時間
20分以上
45分以上
70分以上
料金
70円/回
140円/回
210円/回
※要介護1~5まで、料金は同じ。
※緊急訪問など、特別な場合に個人負担額が加算されることがあります。
身体介護
利用時間
~20分(注)
20~30分
30~60分
60~90分
料金
170円/回
254円/回
402円/回
584円/回
(注)20分未満の身体介護を、日中(午前6時~午前10時)に利用できるのは、以下の条件が満たされている場合のみになります。
・要介護3~5に認定されていて、障害高齢者の日常生活自立度ランクB~Cであること。
・サービス担当者会議によって必要を認められている場合。
※要介護1~5まで、料金は同じ。
※緊急訪問など、特別な場合に個人負担額が加算されることがあります。
乗降介助
利用時間
片道
往復
料金
100円/回
200円/回
※要介護1~5まで、料金は同じ。
運賃は別途必要。
居宅介護支援 費用
引用元:厚生労働省
居宅介護・重度訪問介護・同行援護の対象外となるサポート
家族のための家事は介護保険の対象となりません
介護を行っている家族の分の家事については、残念ながら介護保険のサービスの対象とはなりません。
もし、どうしてもこうした部分を誰かにサポートしてほしい場合は、地域のシルバー人材センターなどや民間サービス、または介護保険サービスの超過分を自費で利用することが可能です。
利用者以外のお部屋の掃除など、家族のために行う家事。
大掃除やおせち作りなど、普段は行わない家事。
ペットの散歩や子守など、利用者以外のお世話。
庭の草むしりなど、ヘルパーが行わなくても、普段の暮らしに支障のないもの。
友人などの接客。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護についてよくあるQ&A
誰でも障害福祉サービスを受けられますか?
身体障害、知的障害、精神障害のうち認定区分が1〜6に該当する方が障害福祉サービスを受けることが可能です。手帳を持っておられる方で、障害福祉サービスを受けることをお考えの場合は、市町村の区分認定が必要となりますので、市町村の障害福祉課にご相談ください。
障害認定を受けるにはどうしたら良いのでしょうか?
市町村の障害福祉課にご相談ください。
ケアプランの作成代行は費用が発生しますか?
費用は発生しません。