特定相談支援・障がい児相談支援

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
身近な市町村を中心として相談支援事業を実施しています。

地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっており、
特定相談支援は18歳以上、障がい児相談支援は18歳未満の方を対象とする一般相談や障害福祉サービスを利用するためのプランニングをさせていただきます。

知的障害・発達障がいだと診断されたら

発達障がいの相談

子どもの成長には個人差があります。
一般的に発達の目安があり、それよりも遅れていると不安になられる方も多く、
また、病院で軽度・重度問わず発達障がいと診断されるとご家族は更に悩んだり、不安になられると思います。
同じ様に子どもも自己肯定感が低くなることや、精神的に追い詰められたりすることで
苦しめられることもあると思います。

ミオの家では、そういった方からの相談を受け付けております。
いろんな悩みや相談事があると思います、どんなことでもご相談ください。
その子にとって、どういうサービスが必要なのか、一緒に考えさせていただきます。

サービスの担当者会議では、一人ひとりに合わせてどんな目的で支援してくのか話し合い、
自分を愛し人を愛すること、できることを少しでも増やしていける様にサポートします。

発達障がいとは

引用元:厚生労働省

発達障がいの相談支援について

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。

地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、
詳細については、お問い合わせください。

障がい福祉サービス等の利用計画の作成
(計画相談支援・障がい児相談支援)

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

相談窓口

市町村(指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者)

事業内容

障がい福祉サービス等を申請した障がい者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障がい児相談支援給付費が支給される。

対象者

○障がい者自立支援法の計画相談支援の対象者
・障がい福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
・地域相談支援を申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。

○児童福祉法の障がい児相談支援の対象者
・ 障がい児通所支援を申請した障がい児であって市町村が障がい児支援利用計画案の提出を求めた者

特定相談支援・障がい児相談支援の支給決定・サービス利用までの流れ
(介護給付の場合)

相談・申請

・市区町村の障がい福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障がい福祉担当窓口に申請します。

障がい支援区分認定

認定調査

・市区町村の認定調査員と面接します。
・全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。

一次判定

訪問調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。

主治医意見書

かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。(市区町村が依頼します。)

二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出

・市町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
・サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。

支給決定

市区町村では、障がい支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。

サービスの利用開始

・申請者は、サービス提供事業所と契約をむずび、サービスの利用を開始します。
・サービスの量や、内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

※同行援護、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談支援給付の利用を希望する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。
詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護について

生活介護について

特定相談支援・障がい児相談支援 スタッフ紹介

T.N.

【管理者】
【相談支援専門員】

T.N.

利用者様のお気持ちに寄り添った支援を心がけています。

R.H.

【相談支援専門員】

R.H.

できる限り、お望みの生活ができる様支援します。

M.O.

【相談支援専門員】

M.O.

皆さんが笑顔で過ごせるよう支援させて頂きます。

特定相談支援・障がい児相談支援についてよくあるQ&A

サービス等利用計画とは?誰が作りますか?

障害福祉サービスを利用する上で、お子様の課題に応じた目標を決め、どのような支援を行っていくかを決めていきます。サービス等利用計画は、事業所と保護者が互いに連携してお子様を支援していくための課題を共有するためのもので、相談支援専門員が作成をします。

サービス等利用計画を作るのに費用はかかりますか?

市町村が100%負担しますので、費用はかかりません。